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2010年08月04日

アスリートとスポンサー料の税金

■ソース(読売新聞2010年8月4日
http://www.yomiuri.co.jp/column/kenkyu/20100804-OYT8T00345.htm?from=navlc
■概略
北京五輪・陸上短距離3冠ウサイン・ボルト(ジャマイカ)が、イギリス税制への不満を理由に
8月13、14日に行われるダイヤモンドリーグ・ロンドン大会を欠場。
この税制はかつてUSAテニス、アンドレ・アガシとUK税務当局の争いで国際的に注目された。
税務当局は、ナイキとヘッドからアガシ個人会社に支払われたスポンサー料に対する
1998−99税務年度分の所得税として2万7500ポンドを課税。
アガシはこれを不満として提訴したが、2006年に最高法院で敗訴が確定。
アガシはUSAに住み、個人会社もUSA。スポンサーもUK企業ではない。
しかし、UKは1980年代後半、外国芸能人やスポーツ選手が国外で得た所得でも、
その所得と関連する活動を国内で行った場合には所得税を課す規定を設けた。
アガシは98年ウィンブルドンに出場。大会出場はスポンサー契約と関連する活動にあたると
いうのが最高法院の判断だった。「お金を受け取ったのはUSAでも、世界中で活動して得た
お金だから、UKでの活動分に対する税金はUKに」というわけだ。                

アガシ敗訴後、UKでは「ウィンブルドンが国内無名選手ばかりの大会になる」という声も出た。
が、幸か不幸か、その後もウィンブルドンにはフェデラーを含めて世界のトップ選手が集まり、
外国人が優勝し続けている。ウィンブルドンは富と名誉の源泉であり、スーパースターに
とってさえお金を払ってでも出る価値のある大会といえよう。

一方、ボルトが欠場する陸上ロンドン大会はそうではないということになる。
イギリス政府は2011年サッカー欧州チャンピオンズリーグ決勝戦や、
12年ロンドン・オリンピックには適用しないことを決めた。         
似たような力関係が、多国籍化する企業と国との間でも顕著になりつつある。
ウィンブルドンは、国でいえばアメリカ、それもニューヨークあたりだろう。
日本の財務省によれば、ニューヨーク市の法人税実効税率45.67%で世界最高水準だが、
それでも世界中から企業が集まっている。
一方、税率の高さを嫌って企業が逃げたり進出を避ける、陸上ロンドン大会のような国もある。
そうならないために法人税率を下げる国が増えている。
しかし、世界には、いくらお金を積んでもスーパースターに見向きもされない大会が数多い。
日本も押っ取り刀で法人税引き下げ競争に加わるだけでは、税収減で消耗するだけ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お〜、イギリスのスポーツ関連税制は知りませんでしたが、
こりゃ、アスリートなら誰でも反発するでしょうね。
2012年ロンドンはどうなる?・・・と思いましたが、特赦ですか、、、
TOPイベントは特赦で、それ以外はUKにスポンサー料さえも金を落として行けと言うなら、
そりゃあ、海外選手は行きたがらないでしょうね。

ウィンブルドンは聖地だから、それでも良しとするテニス界の話はよくわかりますが。

日本人選手が日本のスポンサーを成約させて、ロゴを背負ってUKに臨んだら、
その分も税金を払えって・・・おかしいでしょ。
日本国内税制で完結してるでしょ?
これは大変だ。


posted by sports777 at 15:21| Comment(0) | TrackBack(0) | スポーツNEWS | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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